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1997年8月に次男の徹が開設してくれ、2007年8月にノーブルウエブ社に依頼して全面改訂したものです。17歳の時の作品が一番下に入れてあります。ジャンル別最下段に「両親と妹たちのページ」も作りました。
2018年2月に、自分史「国際金融人・岡部陽二の軌跡~好奇心に生きる」を上梓しました。アマゾンのKindle版の電子書籍も刊行、このホームページにも全文をアップしました。ジャンル別では左欄の一番上に「目次」順に33編に別けて入れてあります。
銀行勤務36年のうち、13年半を英国ロンドンで過ごしました。時あたかも、金融ビッグ・バンと民営化を柱とするサッチャー改革やベルリンの壁崩壊に始まる東西冷戦の終結、EU統合の進展を背景とした政治経済の転換期でした。そのような時期に、ロンドンに駐在して欧州のみならず、中東からアフリカまでをカバーして、国際金融の真髄を垣間見ることもでき、得がたい経験を積むことができました。
銀行退職後に、思いがけずフルタイムの大学・大学院教授として医療経営論などを担当、これまでの経験とはまったく分野の異なる医療経済・経営の教育・研究を手掛けることになりましたのは、私にとっては人生を二倍に生きることが出来たような幸せでした。
自分史には、生い立ちに遡って、記憶に残っている主な出来事を網羅した積りですが、読み返して見るとまだまだ書き足らないところもあり、これから補足して参ります。
自分史にひらく一輪梅の花 陽二
2018年2月吉日
略歴
1997年12月20日付けで広島国際大学教授就任資格審査のために文部科学省へ提出した書類のPDFファイルを添付します。
新設大学の教授については、文部科学省が大学に代わって資格審査を行なうことなっており、そのために提出を求められたものです。
医療経済や医療経営についての経験や知見はまったくなく、教育の素養も持ち合わせていなかったにもかかわらず、この提出書類に対して一点の疑義も指摘されることなく、資格審査にパスしたのは驚きです。
2026年3月04日
「仮想通貨」の金商法移管は愚策の典型、投機を煽ってどうするのか
金融庁は2028年にも、暗号資産(仮想通貨)を「金融資産」として認める移管方針を固めるという。今年の通常国会で関連法案の改正を行う見通しだ。
暗号資産は現在、「通貨(決済手段)」と解釈されて資金決済法が適用されているが、これを株式などと同じ「金融商品」としようとするものである。
要は、「暗号資産で得た利益に税金が50%も課せられるのは、高すぎる。株の利益と同じように20%にしてほしい」という投資家や金融業界からの強い要望に押された、ということである。
具体的には、①仮想通貨ETFの証券取引所上場を認める、②同時に税制上も、仮想通貨を株式・債券と同様に扱い、所得税一律20%の分離課税とする、の2点が柱となる。(図表1)
仮想通貨は、法定の「通貨」ではないとの論拠で、資金決済法では「暗号資産(crypto-assets)」と呼称変更されたが、本稿では、マスコミも多用している俗称の「仮想通貨」を用いる。
仮想通貨については、米国のトランプ政権が積極的な拡大方針を打ち出している。一方で、世界的には違法取引への乱用を防ぐため、規制強化の動きも強まっている。
金融庁は、金商法適用への移行と同時に厳しい管理体制の導入を図るとはしている。しかし、金商法の適用によって「投資商品」としての位置づけが明確になれば、個人投資家にとって取引が身近になり、取引規模が拡大する可能性が高い。その結果、リスクの増大によって危害が拡大する懸念には大きなものがある。
このような仮想通貨への投資ハードルの低下策が果たして望ましいものであるのか。この問題について考えてみたい。
仮想通貨の市場価格変動は激烈で、投機取引向き
仮想通貨の代表銘柄であるビットコインは、2009年に出現し、2010年2月には最初の取引所が誕生した。その後、価格はほぼ一本調子に上昇を続け、2025年10月には1単位12.5万ドルの最高値を記録した。しかし、そのわずか15ケ月後の2026年1月には6.2万ドルと半値に急落している。(図表2)
まず登場以来急騰しつづけた背景には、トランプ政権の仮想通貨への前向きな姿勢があった。これを追い風に投機筋の買い需要が高まったのである。いっぽうでその後は、FRB新議長が利下げに慎重な姿勢を示したことや、トランプ一族が関与する仮想通貨企業に対して民主党議員が調査を開始したことなどの悪評が逆に相場の足を引っ張って、下落に歯止めが掛らなくなったものと分析されている。
さらに先月、仮想通貨の先行きに暗雲が垂れ込めるような事態が起きた。
これまでビットコインの基盤技術であるブロック・チェーン(分散型台帳)は「データの書き換えが事実上不可能で改ざんのリスクがない」とされてきたが、最近の研究によれば高度な量子コンピュータが実用化された場合には、この前提が覆される可能性が指摘されたのである。これを受けてビットコイン業界の大口投資家(いわゆる"クジラ")とされている米証券大手のジェフリーズが、ビットコインETFからの撤退を発表したのである。
仮想通貨の実需は犯罪行為が主
相場商品には必ず実需がある。原油やコメの価格は実需が強ければ上がり、弱まれば下落する。金価格の高騰は異常であるが、装飾品や工業製品の需要よりも各国の中央銀行が米ドルに代わる外貨準備として積み増している実需が大きい。
これに対し、仮想通貨の実需は何か。当初は銀行送金よりも安い手数料で国際間の決済を行う目的で開発されたとの説明も見られたが、そのような取引が頻繁に行われている事実はない。あえて、実需を挙げるとすれば、犯罪行為であろう。ビットコインを決済通貨として麻薬売買が行われているのは、広く知られているところである。
2013年に発生したキプロス危機では、ギリシャの経済危機の影響でキプロスの銀行が巨額損失を抱え、ロシア人の大口預金者に損失負担が強制された。この混乱の中、ロシアの富豪がキプロスから資金を持ち出す手段としてビットコインを多用し、その価値が大きく上昇して注目された。
その後は、為替管理が厳しい中国や北朝鮮からの資金持ち出しに使われたと報じられている。比較的まともな使用例としてはイーロン・マスク氏がテスラのEV車の決済に一時使った事例があった。ただ、それも結局は中止され、マスクの名を騙った詐欺横行の方が話題となった。
ビットコインには、米ドルや日本円のように中央管理者が存在せず、犯罪行為に使われても、誰も口座を凍結したり、決済の無効を宣告したりすることはできない。
この匿名性が、ランサムウエア攻撃のようなサイバー犯罪の収益化を劇的に容易にした。犯罪で得られた資金が即座に暗号資産に替えられて、匿名性故に追跡不能な闇へ消えさせるのが容易になったからである。
ビットコインの相場を高騰させた実需の主体は、このような脱法行為や犯罪関連の取引以外には考えられない。
仮想通貨にサイバー対策はナンセンス
仮想通貨を保有している個人投資家の多くは交換業者に資産を預けているが、交換業者の名義でまとめて保管されている資産が丸ごと何者かにハッキングで盗まれて巨額の損失を蒙る事故が多発している。
2025年2月には、ドバイに本社を構える仮想通貨取引所のBybitが約15億ドル(約2,200億円)相当のデジタル資産を盗まれる史上最大規模の被害を受けた。
日本でも、2018年1月コインチェック NEM 流出事件が起こり、被害者数;約26万人、被害額;約580億円という巨額の暗号資産が流出した。その後も、同様の盗難事件が多発、犯人の追跡を困難にする手法が高度化され続けている。まさに、規制強化とハッキング手法の高度化のイタチごっこである。
金融庁は、このような盗難事件に対処すべく、先月10日、仮想通貨交換業のサイバー・セキュリティー対策を強化する方針案を公表した。この案では、不正アクセスによる仮想通貨の流出被害に備えて交換業者に必要な人員の確保や外部監査の導入を求めるなどで安全な取引環境を整えて投資家保護を図るとしている。
しかしながら、このような犯罪絡みの仮想通貨取引の安全確保に国費を投入する必要性がどこにあるのか、疑問を呈せざるを得ない。
筆者としては、政府が仮想通貨取引の安全性確保に精力を傾ける必要性はさらさらなく、このような超ハイ・リスクの取引に参加したい投機家には全損覚悟で臨むように通告するだけで十分かと考えている。
仮想通貨による企業の資金調達も欺瞞の塊
仮想通貨は近年、企業の資金調達としても活用されている。当初は、ICO(Initial Coin Offering、新規暗号資産公開)と呼ばれ、企業やプロジェクトがブロックチェーン上で独自にトークンを発行し、投資家がビットコインやイーサリアムなどで購入する仕組みであった。調達した資金はプロジェクト開発に使われ、投資家はトークンの将来価値上昇を期待するという構図である。
その後、この仕組みは取引所の事前審査を加えたIEO(Initial Exchange Offering)に進化した。ICOのように誰でもトークンを発行できるわけではなく、取引所の審査を経ることで一定の信頼性が担保されるメリットが加わった。
しかし、実態はどうか。過去の国内IEOでは、パレット・トークン(PLT)が最大約23倍に高騰した例がある。これは、HashPalette社が開発したエンタメ特化型の基軸仮想通貨で、日本初のIEO案件として注目を集めた。しかし、同トークンは2025年1月に上場廃止となった。
その後も、過去6年間に10社ほどのIEOが行われたが、いずれもIEO直後に一時的な値上がりを見せただけでその後は公募価格を下回る水準で低迷するケースが多い。成功例と呼べるものは見当たらない。IEO公募の瞬間に購入し、直後に値上がりした局面で売れば儲かるという感覚は、多くのIPO同様にギャンブルに近い。
海外では一定の成功例が見られる一方で日本では成果が出ない背景には、制度・税務・審査の硬直性が背景にあるとも指摘される。しかしそもそも、IEOの仕組み自体に欠陥があるのではなかろうか。
通常のクラウド・ファンディングであれば、資金使途の開示や活動報告の義務が伴う。ところがIEOの発行体には、そのような明確な説明責任が十分に課されているとは言い難い。その結果、当初の約束が実現しなくても誰も責任を取らないまま、発行体のみが濡れ手に粟の丸儲けができるという構造に問題がある。
反社会性の高い仮想通貨の金商法移管には異議あり
仮想通貨を金融商品取引法(金商法)の枠組みに移管することで、ETF化や税制上の優遇措置が実現すれば、仮想通貨は「公認の投資商品」として位置付けられることになる。しかし、その実需には犯罪利用の疑念が強く、価値の裏付けも曖昧な資産である。こうした取引を国が制度面で後押しすることは、国民に対し仮想通貨取引を推奨する国策と受け取られかねず、どう考えても好ましくない。
金融庁は、この決定に先立って金融審議会にワーキング・グループ(WG)を設けて十分に審議を尽くした結論であると強弁するであろう。しかしこのWG審議会では仮想通貨の金商法への移管を前提として論点整理が行われたものであり、金商法への移管についての可否について賛否の採決が行われたわけではない。多くの委員が、無条件での移管に幾多の懸念を示している点も看過できない。
中でも、京都大学公共政策大学院の岩下直行教授は「実需の正体は反社会性~金商法移管に異議あり」と題して、仮想通貨バブルに警鐘を鳴らしておられる。(Diamond Weekly、2025年11月22日号、37頁)
岩下教授は、「金融庁も『イノベーションに後ろ向きだ』との批判を避けたい思いから、何とか前向きな制度設計を模索しているのでしょう。しかし、どのように立て付けを変えても、価値のないものが価値あるものにはなりません。これを国民の資産形成に資するものとして推奨するのは、常軌を逸していると私は思います。」と手厳しく批判しておられる。この見識に100%同感である。
筆者も「投機は悪」として排除すべきと言っているのではない。投機は市場での相場形成の潤滑油として不可欠であり、積極的にリスクをとる覚悟なくして投資は成り立たない、と常々主張している。
しかしながら、元々無価値なものに価値があるように偽装し、裏付けとなる実需は犯罪絡みの反社会的なものだけという取引に加担するのは「悪」と断ずるほかない。
個人投資家の対応として肝要なのは、ピットコインとかイーサリアムといった仮想通貨関連の金融商品には一切手を出さないことである。
(日本個人投資家協会 監事 岡部陽二)
(2026年3月4日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2026年3月号「投資の羅針盤」所収)
