「ウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)」のスローガンを掲げて、昨年9月18日にニューヨーク市ウォール街近くのズコッティ公園で座り込みを始めた格差反対デモは、その後全米に広がり、大統領選挙とも絡んで、当面収束する気配はない。
2008年に発生したいわゆるリーマン・ショックの結果、世界中が不景気に喘ぎ、とくに米国では20歳台の若者の4割が定職に就けない状況に陥った。OWSの抗議運動は、不況の引き金となったウォール街の悪徳金融資本を標的としたものであるが、それに対して有効な対策が打てない政府や金融界への中流層の不満が、このOWSデモの呼び掛けに賛同して、全米規模に拡大した。
デモの主張は区々で統一を欠いているものの、①政府による金融機関救済への批判、②富裕層への優遇措置撤廃、③金融規制の強化、④高額家賃や学費に対する批判、⑤高い失業率の解消要求などに拡散している。もっとも、共通項としては「America,1% Rich,99% Poor」のプラカードに象徴される富の偏在への批判が中心となっている。
この「1% 対99%」のスローガンの背景には、超リッチ上位1%の実質所得増加率(インフレ調整後のネット)が、図1のとおり28年間で278%と大きいのに対し、下位99%の実質所得はほとんど増えていないという厳しい現実がある。
この結果、米国では表1に見られるように、人数でトップ1%に属する高所得者の所得が、この30年間で8%から20%近くを占めるまでに急増、上位1%の資産占有率は40%に達している。
一方、日本では、図2に示したように上位20%と下位20%の所得伸び率の間に格差拡大の顕著な傾向は見られず、表2に掲げたように上位1%の総所得に占める比率も、いまだ9%程度に留まっている。
この所得格差の国際比較は、パリ大学の研究プロジェクト・チームが世界20ヵ国余について各国の全数調査による税務統計を基に1874年からの比率を算出、毎年更新しているもので、信憑性は高い。
オバマ大統領は再選に向けて、民主党リベラル派と格差拡大への批判者が多い無党派層に配慮して、機会均等と雇用増進を掲げた「大きな政府」へと政策の舵を切る一方、共和党を「何でも市場任せ」「金持ちやウォール街の味方」と攻撃して、富裕層への増税と貧困層への支援を約束している。共和党の最有力候補である富豪のミット・ロムニー氏については、「所得上位0.006%内、投資の上がりだけで数千万ドルの年収がありながら、税負担は約14%と低い」とこき下ろしている。
こうした中で、世界でもっとも有名な金持ちウォーレン・バフェット氏も「自分の連邦所得税率は17.4%で、自分の秘書よりも低い。これは不公平であり、金持ちの税率を引上げるべき」と主張し始めた。オバマ大統領にとっては追い風である。米国ではキャピタル・ゲインなどの金融収益には一律15%しか課税されないので、こんなことになる。実際は資産をタックス・へヴンなどに逃避しているので、もっと低い。
ところで、この反格差運動の支柱となっている格差拡大の理論的の分析を行ったのは、コロンビア大学のジョセフ・スティグリッツ教授で、昨年10月にはデモ会場で「ウォール街は損失を社会に負わせ、利益は独り占めにした。これは資本主義ではない」と演説して喝采を浴びている。
批判の対象には、バフェット氏のような投資家や辣腕の経営者も含まれてはいるものの、大衆の怒りは公的資金の注入で救済された投資銀行などの役職員が、リーマン・ショック後も相変わらず、高い報酬を得ていることに、集中しているようである。
そもそも、ディーラーやファンド・マネジャーは、本来個人ではとり得ない大きなリスクを彼らの属する投資銀行などの信用をバックとしてとることによって稼いできた。彼らに利益の一定割合を報酬として支払う歩合給体系が、自己勘定で大きなリスクをとらせた根因であり、その結果として銀行が破綻した以上、その銀行の役職員個人も破産しなければ、理屈が合わないという素朴な感情である。
20年ほど前のことではあるが、当時の野村證券社長が「わが社のニューヨーク現法には、社長の私より高給をとっているディーラーが100人以上もいる」と得々と語っているのを聞いて、筆者は首を傾げた記憶がある。その野村證券が今年に入って、旧リーマンから引きとったロンドンで全世界の法人部門を統括してきた副社長とトレーディング部門のトップを解任したが、二人とも社長の給与(09年度は約3億円)をはるかに上回る年俸を得ていたとされる。この二人は歩合給ではないが、専門職といえども、社長よりも高給の固定給を支払うという報酬システムの企業はどう見ても異常である。
欧米では、このような高額報酬を規制する措置が各国で打ち出されている。わが国も欧米に足並みを揃えるべく、金融庁が2012年3月期から「海外拠点のトレーダーや執行役員など高額な報酬を得ている役職員の報酬総額を開示する」よう金融機関に義務付けた。ただ、上場企業には報酬総額に加えて、年間1億円以上の報酬を受取った役員の名前と金額の開示を義務付けており、金融機関についても、個別開示を求めるべきである。
わが国では、このような高給体系は一部の証券と外銀のみが採用しているだけで、銀行や一般企業には当てはまらないものの、投資家に対する情報開示は不可欠である。
(日本個人投資家協会理事 岡部陽二)
(2012年2月15日、日本個人投資家協会発行「きらめき」2012年2月号所収)